
蘭とワシントン条約
1.ワシントン条約とは
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)
自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。(経済産業省HPより引用)
2.ワシントン条約で規制対象となっている
洋らん類と輸出入のルール
【蘭とワシントン条約】 2006年10月17日掲載2009年 8月27日改定
すべての蘭科植物はワシントン条約の対象となりその国際間の移動に規制がかかっています。そのためすべての国際商取引のみならず観光旅行などの手みやげで持ち帰る場合も必ず輸出入の許可が必要となります。ルールを守り楽しく洋らんを楽しみましょう。
ワシントン条約は昭和50年(1975年)4月2日に国際条約としての発行条件を満たし同年7月1日に効力を生じています。わが国においては昭和55年(1980年)4月25日の第91回通常国会において本条約の締結が承認され、同年11月4日から発行しています。
蘭科植物がすべて規制の対象となっていますが、より規制の厳しい附属書Ⅰと基本的に商取引が可能な附属書Ⅱに分かれています。ほとんどの蘭科植物は附属書Ⅱに分類され、発行当初附属書Ⅰに含まれましたのは7属9種のみでした。附属書は2年に一度開催されるワシントン条約締結国会議および締結国会議の中間年に開催される植物委員会(Plant Committee)にて改正の検討が行われています。自生地における分布や生息数の増加や減少などが確認された場合は附属書の変更が行われ、附属書Ⅰから附属書Ⅱへ変更されるもの、または附属書Ⅱから附属書Ⅰへ変更されるものがあります。このために附属書の変更には常に注意が必要です。
★附属書Ⅰの輸入手続き(原則輸入禁止品です)
附属書Ⅰに指定された蘭科植物は通常の国際取引には厳しい規制がかけられていますが、輸出国の管理当局により指定された栽培場で人工繁殖により栽培され、輸出国の管理当局より輸出の許可を得たものについては、所定の手続きを行うと国内への輸入が可能なものもあます。
(附属書Ⅰの蘭科植物すべての取引が可能ではありません)
具体的には下記の図に示すような手続きが必要になります。(概念図)
輸出国側の許可とわが国の輸入許可が必要になります。