農林水産省植物防疫所より重要なお知らせ
国際郵便物について輸入禁止品及び不合格品は、植物防疫法に基づき事前通知せず廃棄されます。
国際郵便物として輸入される植物について、検査の結果、以下のいずれかに該当すると判断されたものは、植物防疫法に基づき差出人、受取人に事前通知することなく直ちに廃棄されます。
1 輸入禁止品
(1)日本への持ち込みが禁止されている植物(裏面参照)
(2)土又は土の付着する植物
(3)検疫の対象となる病害虫
2 不合格品
(1) 輸出国政府機関により発行された検査証明書(PhytosanitaryCertificate)の添付がない植物(裏面参照)
(2)検疫の対象となる病害虫が付着した植物
違法に輸入禁止品や植物を持ち込んだ場合は、植物防疫法に基づき廃棄処分となり、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる場合があります。
植物の病害虫侵入警戒中
※日本への持ち込みが禁止されている主な植物
●チチュウカイミバエやミカンコミバエが発生している国や地域からのほとんどの果実・果菜類(マンゴウやカンキツ類など)
●コドリンガが発生している国や地域からの殻付きクルミなど
●そのほか、日本未発生で世界的に被害が大きい病害虫が発生している国や地域からは、多くの植物の持ち込みが禁止されています。
詳しくは植物防疫所にお問い合わせください。
※検査証明書を必要とする植物
●果実、野菜、穀物などのほか、切花、種子、苗木、植物を原材料とした加工品の一部も含まれます。
●こく類(コメ、アワ、トウモロコシ、ソバ、ムギ類など)、マメ類(ダイズ、アズキ、ピーナッツなど)、木材、カカオ豆、ゴマ、タマリンド、乾果、コリアンダー、一部のドライフラワー・漢方薬・香辛料などは乾燥されたものであっても検査証明書の添付が必要です。
詳しくは植物防疫所にお問い合わせください。
植物防疫所の主なお問合せ先
横浜植物防疫所045-211-7153
名古屋植物防疫所052-651-0132
神戸植物防疫所078-331-2376
門司植物防疫所093-321-2601
那覇植物防疫事務所098-868-2850
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